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廃棄物処理法の基礎知識 産業廃棄物の分類・委託ルール・マニフェスト制度を解説

産業廃棄物処理・廃棄物管理のイメージ

この記事で学べること

工場で廃棄物担当になった方が最初に知っておくべき「廃棄物処理法の基礎」を図解でわかりやすく解説します。

  • 一般廃棄物と産業廃棄物の違い
  • 産業廃棄物の20種類の分類
  • 処理委託のルールと委託契約書の注意点
  • マニフェスト制度の仕組みと記載のポイント
  • よくある違反事例と罰則

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。工場で発生する廃棄物のほとんどは産業廃棄物ですが、事務所から出るごみ(弁当ガラや紙くずの一部)は一般廃棄物になるため注意が必要です。

区分定義処理責任工場での例
産業廃棄物事業活動から生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類排出事業者(工場)が責任を持つ廃油・廃プラ・廃酸・汚泥・金属くず など
一般廃棄物(事業系)産業廃棄物以外の事業系廃棄物市区町村または許可業者に委託従業員の弁当ガラ・紙くず(特定業種以外)

産業廃棄物の20種類

産業廃棄物は法律で以下の20種類が定められています。工場でよく出るものをまず把握しましょう。

種類工場での発生例特別管理産廃になる条件
廃油切削油・洗浄油・潤滑油の廃液PCB含有・引火点70℃未満のもの
廃酸めっき廃液・酸洗い廃液pH2.0以下のもの
廃アルカリ脱脂洗浄廃液・現像廃液pH12.5以上のもの
廃プラスチック類廃包装材・廃フィルム・廃容器
汚泥排水処理汚泥・製造工程スラッジ重金属含有・感染性のもの
金属くず切削くず・スクラップ
廃アルカリ・廃蛍光管水銀含有廃棄物水銀使用製品廃棄物は特別管理

猫リーマン的ポイント:「特別管理産業廃棄物」は通常の産廃より厳しい管理が必要です。廃酸・廃アルカリは特別管理に該当することが多いため、pH確認を忘れずに。

処理委託のルール

工場が産業廃棄物を外部に委託して処理する場合、以下のルールを守る必要があります。

  1. 許可業者への委託が必須:収集運搬業と処分業それぞれの許可を持つ業者に委託する。無許可業者への委託は不法投棄と同じ扱いになる。
  2. 委託契約書の締結が必要:書面での契約が義務。廃棄物の種類・数量・処分方法・処分場所などを明記する。契約書は5年間保存。
  3. 処分先の確認義務:最終処分場がどこかを把握しておく必要がある(排出者責任)。

マニフェスト制度の仕組み

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、廃棄物が「誰から誰へ、どのように処理されたか」を追跡するための書類です。産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に必ず発行します。

  1. 排出事業者(工場)がマニフェストを発行:A票は自社保管、B1〜E票は処理業者へ渡す。
  2. 収集運搬業者が引き取り時に署名:B2票を排出事業者に返送。
  3. 処分業者が処分後に署名:D票(収集運搬業者経由)とE票を排出事業者に返送。
  4. 排出事業者がE票で完了確認:E票が90日(特別管理は60日)以内に戻らない場合は都道府県へ報告義務。

電子マニフェスト(JWNET)を使えば、紙のやりとりが不要になり管理が楽になります。年間排出量が多い工場には特におすすめです。

よくある違反事例と罰則

  • 無許可業者への委託:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)
  • マニフェストの不交付・虚偽記載:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 委託契約書未締結:行政指導・改善命令の対象
  • E票未確認の放置:90日(特別管理は60日)以内に未着なら行政への報告が必要。放置すると不法投棄に加担したとみなされる場合がある。

まとめ

  • 工場の廃棄物は産業廃棄物(20種類)と一般廃棄物に分類される
  • 廃酸・廃アルカリはpHによって特別管理産業廃棄物になる
  • 処理委託は許可業者への書面契約が必須。契約書は5年間保存。
  • マニフェストは廃棄物を引き渡すたびに発行。E票返送を90日以内に確認。
  • 電子マニフェスト(JWNET)を使うと管理が大幅に楽になる
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