
この記事で学べること
工場で廃棄物担当になった方が最初に知っておくべき「廃棄物処理法の基礎」を図解でわかりやすく解説します。
- 一般廃棄物と産業廃棄物の違い
- 産業廃棄物の20種類の分類
- 処理委託のルールと委託契約書の注意点
- マニフェスト制度の仕組みと記載のポイント
- よくある違反事例と罰則
一般廃棄物と産業廃棄物の違い
廃棄物は大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。工場で発生する廃棄物のほとんどは産業廃棄物ですが、事務所から出るごみ(弁当ガラや紙くずの一部)は一般廃棄物になるため注意が必要です。
| 区分 | 定義 | 処理責任 | 工場での例 |
|---|---|---|---|
| 産業廃棄物 | 事業活動から生じた廃棄物のうち、法令で定める20種類 | 排出事業者(工場)が責任を持つ | 廃油・廃プラ・廃酸・汚泥・金属くず など |
| 一般廃棄物(事業系) | 産業廃棄物以外の事業系廃棄物 | 市区町村または許可業者に委託 | 従業員の弁当ガラ・紙くず(特定業種以外) |
産業廃棄物の20種類
産業廃棄物は法律で以下の20種類が定められています。工場でよく出るものをまず把握しましょう。
| 種類 | 工場での発生例 | 特別管理産廃になる条件 |
|---|---|---|
| 廃油 | 切削油・洗浄油・潤滑油の廃液 | PCB含有・引火点70℃未満のもの |
| 廃酸 | めっき廃液・酸洗い廃液 | pH2.0以下のもの |
| 廃アルカリ | 脱脂洗浄廃液・現像廃液 | pH12.5以上のもの |
| 廃プラスチック類 | 廃包装材・廃フィルム・廃容器 | — |
| 汚泥 | 排水処理汚泥・製造工程スラッジ | 重金属含有・感染性のもの |
| 金属くず | 切削くず・スクラップ | — |
| 廃アルカリ・廃蛍光管 | 水銀含有廃棄物 | 水銀使用製品廃棄物は特別管理 |
猫リーマン的ポイント:「特別管理産業廃棄物」は通常の産廃より厳しい管理が必要です。廃酸・廃アルカリは特別管理に該当することが多いため、pH確認を忘れずに。
処理委託のルール
工場が産業廃棄物を外部に委託して処理する場合、以下のルールを守る必要があります。
- 許可業者への委託が必須:収集運搬業と処分業それぞれの許可を持つ業者に委託する。無許可業者への委託は不法投棄と同じ扱いになる。
- 委託契約書の締結が必要:書面での契約が義務。廃棄物の種類・数量・処分方法・処分場所などを明記する。契約書は5年間保存。
- 処分先の確認義務:最終処分場がどこかを把握しておく必要がある(排出者責任)。
マニフェスト制度の仕組み
マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、廃棄物が「誰から誰へ、どのように処理されたか」を追跡するための書類です。産業廃棄物を処理業者に引き渡す際に必ず発行します。
- 排出事業者(工場)がマニフェストを発行:A票は自社保管、B1〜E票は処理業者へ渡す。
- 収集運搬業者が引き取り時に署名:B2票を排出事業者に返送。
- 処分業者が処分後に署名:D票(収集運搬業者経由)とE票を排出事業者に返送。
- 排出事業者がE票で完了確認:E票が90日(特別管理は60日)以内に戻らない場合は都道府県へ報告義務。
電子マニフェスト(JWNET)を使えば、紙のやりとりが不要になり管理が楽になります。年間排出量が多い工場には特におすすめです。
よくある違反事例と罰則
- 無許可業者への委託:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)
- マニフェストの不交付・虚偽記載:6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金
- 委託契約書未締結:行政指導・改善命令の対象
- E票未確認の放置:90日(特別管理は60日)以内に未着なら行政への報告が必要。放置すると不法投棄に加担したとみなされる場合がある。
まとめ
- 工場の廃棄物は産業廃棄物(20種類)と一般廃棄物に分類される
- 廃酸・廃アルカリはpHによって特別管理産業廃棄物になる
- 処理委託は許可業者への書面契約が必須。契約書は5年間保存。
- マニフェストは廃棄物を引き渡すたびに発行。E票返送を90日以内に確認。
- 電子マニフェスト(JWNET)を使うと管理が大幅に楽になる


