技術

ボイラー・燃焼設備の排ガス規制とは?大気汚染防止法の届出と基準値を解説

ボイラー・燃焼設備の排ガス規制イメージ

この記事で学べること

工場でボイラー・加熱炉・乾燥炉などを使っている担当者が、大気汚染防止法の規制をゼロから理解できるよう解説します。

  • 大気汚染防止法でボイラーが規制対象になる条件
  • ばい煙とVOCの違い
  • 主な排出基準値(硫黄酸化物・窒素酸化物・ばいじん)
  • 特定施設設置の届出手続き
  • 測定・記録義務のポイント

大気汚染防止法でボイラーが規制対象になる条件

大気汚染防止法では、一定規模以上のばい煙発生施設を「特定施設」として指定し、設置届出と排出基準の遵守を義務付けています。ボイラーの場合、伝熱面積が10m²以上または燃焼能力が重油換算50L/h以上のものが特定施設に該当します。

施設種類規制対象となる規模の目安
ボイラー(蒸気・温水)伝熱面積 10m² 以上、または燃焼能力 重油換算 50L/h 以上
加熱炉・乾燥炉火格子面積 1m² 以上、または燃焼能力 重油換算 50L/h 以上
廃棄物焼却炉火格子面積 0.5m² 以上、または焼却能力 50kg/h 以上
ガスタービン燃焼能力 重油換算 50L/h 以上

規制される「ばい煙」の3成分

大気汚染防止法でいう「ばい煙」は、以下の3種類の物質を指します。

  • 硫黄酸化物(SOx):燃料中の硫黄分が燃焼して発生。重油など硫黄含有量の多い燃料ほど多く出る。規制値はK値方式(煙突の実効高さと地域によって決まる)。
  • ばいじん:不完全燃焼や燃料中の灰分由来の粒子。単位はg/m³N。燃料の種類や燃焼管理で大きく変わる。
  • 有害物質(窒素酸化物NOxなど):NOxは高温燃焼時に発生。規制値はppmで表示。

主な排出基準値(一般基準)

物質施設種類基準値の目安単位
ばいじん液体燃料燃焼ボイラー0.05〜0.3g/m³N
ばいじん固体燃料燃焼ボイラー0.05〜0.5g/m³N
窒素酸化物(NOx)ガスタービン70〜130ppm
窒素酸化物(NOx)ボイラー(液体燃料)180〜250ppm
硫黄酸化物(SOx)全施設K値方式(煙突高・地域で算定)m³N/h

猫リーマン的ポイント:SOxの規制値はK値方式で計算するため、同じ施設でも煙突の高さを上げると排出可能量が増えます。煙突を改造する際はK値への影響も確認しましょう。

特定施設の設置届出手続き

  1. 設置60日前までに都道府県知事へ「ばい煙発生施設設置届出書」を提出
  2. 届出後、都道府県から変更命令が出ることがある(60日間は設置禁止期間)
  3. 施設の内容を変更する場合も同様に届出が必要
  4. 廃止する場合も30日以内に廃止届出が必要

測定・記録義務のポイント

  • 測定頻度:ばいじんと有害物質は年2回以上(SOxは設備・燃料データから計算でも可)
  • 記録保存:測定結果は3年間保存が義務
  • 自主管理の重要性:燃料の切り替え(重油→LNG)でSOxを大幅に削減できる。コスト削減と規制対応を同時に達成できる。

まとめ

  • ボイラーは伝熱面積10m²以上または燃焼能力重油換算50L/h以上で特定施設に該当
  • 規制対象は「ばいじん」「SOx」「NOxなど有害物質」の3種類
  • 特定施設の設置・変更は60日前までに届出が必要
  • 測定記録は年2回以上、3年間保存が義務
  • 燃料をLNGに切り替えるとSOx・ばいじんを大幅削減できる
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