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PRTR制度とは?対象物質の確認方法と届出の流れを図解【工場担当者向け】

化学物質管理・PRTR届出のイメージ

この記事で学べること

「PRTR届出を担当することになったが、何をすればいいかわからない」という方向けに、対象物質の確認から届出完了までをわかりやすく解説します。

  • PRTR制度の目的と仕組み
  • 届出が必要な事業者かどうかの確認方法
  • 対象化学物質(第1種・第2種)の違い
  • 届出の流れと提出期限
  • よくある間違いと注意点

PRTR制度とは

PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)とは、有害な化学物質が工場などからどのくらい環境中に排出・移動しているかを国に報告する制度です。「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」に基づいています。

毎年4〜6月が届出の繁忙期で、前年度(4月〜翌3月)の実績を都道府県経由で国に報告します。担当になったら、まず「自社が届出対象かどうか」を確認するところから始めましょう。

猫リーマン的ポイント:PRTR届出は罰則規定もありますが、それ以上に「届出忘れ」による行政指導・企業イメージの低下が怖いです。4月になってから焦らないよう、3月中に準備を始めることをおすすめします。

届出が必要な事業者かどうかの確認

以下の3条件をすべて満たす場合に届出義務が発生します。

  1. 対象業種:製造業・電気業・ガス業・鉱業など24業種(従業員数は問わない)
  2. 従業員数:常時使用する従業員が21人以上
  3. 取扱量:第1種指定化学物質を年間1トン以上(特定第1種は0.5トン以上)取り扱う

対象化学物質の種類

区分物質数主な物質例特徴
第1種指定化学物質515物質トルエン・キシレン・鉛・六価クロム・ベンゼン など排出量・移動量の両方を届出
特定第1種指定化学物質23物質ベンゼン・ダイオキシン類・PCB などより危険性が高い。取扱量0.5トン以上で対象
第2種指定化学物質134物質アクリル酸・塩化メチル など排出量の届出は不要。自主管理のみ

届出の流れ

  1. 1月〜3月:前年度の排出量・移動量を集計。使用量記録、SDS(安全データシート)、廃棄物処理記録などを集める。
  2. 3月〜4月:排出量を計算。環境省の「排出量等算出マニュアル」に従い、大気・水域・土壌・廃棄物への排出量と、廃棄物・下水道への移動量を算出する。
  3. 4月1日〜6月30日:届出書を提出。電子届出システム(PRTR届出システム)または書面で都道府県知事を経由して提出。
  4. 国がデータを集計・公表。届出データは翌年度に環境省が集計・公表。企業名と排出量が公開される。

猫リーマン的ポイント:電子届出システムを使うと手続きが楽です。ただし事前にアカウント登録が必要なので、初めての方は3月中に登録を済ませておきましょう。

よくある間違いと注意点

  • 「使用量=排出量」ではない:製品に含まれて出荷された分は排出量に含めない。正しい計算方法をマニュアルで確認する。
  • 外注・委託分も把握が必要:製品の塗装などを外注している場合でも、自社が発注元なら把握義務がある。
  • SDSの物質名と指定化学物質名が一致しないことがある:CAS番号で照合するのが確実。
  • 少量でも該当物質が混入している場合がある:洗浄剤・潤滑油・塗料の成分も確認が必要。

まとめ

  • PRTRは化学物質の排出量・移動量を国に報告する制度(毎年4〜6月が提出期限)
  • 対象業種・従業員21人以上・年間1トン以上取扱いの3条件が揃うと届出義務発生
  • 電子届出システムを使うと効率的。3月中にアカウント登録を済ませる。
  • 使用量≠排出量。計算方法は環境省マニュアルで確認すること。
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